立川・小平で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の無料相談 エール立川司法書士事務所です。

当事務所では現在、立川周辺・小平周辺で借金問題について任意整理、自己破産、民事再生などの債務整理を希望される方のお手伝いに力を入れています。事務所はJR立川駅南口近くの徒歩3分のところにあります。お気軽にご相談ください。

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2012年5月16日(水)

自己破産や民事再生をするときにネットバンクを持っている場合は何が必要ですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




今日の朝のニュースで名簿業者のニュースをやっていました。




当事務所にもダイレクトメールはたくさん来ますが、事務所の住所はインターネット上に出てますので、名簿に載り放題なんだと思います。




しかし、印象のないダイレクトメールを大量に送っても大量に捨てられてしまうもの。




やるのであれば、少量でも手にとって読んで頂けるものを作りたいものです。








さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産や民事再生をする場合にネットバンクを持っている場合は何が必要ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「過去2年分の取引履歴です。」




です。





最近はネットバンクの数も増え、ネットバンクの口座数も劇的に伸びていますね。




いつでもどこでもパソコンやアプリがあれば振込ができて、振込手数料も安いということで便利なネットバンク。




ネットバンクを持っている場合でも口座の取引履歴が2年分必要であることは、ネットバンク以外の口座と同じです。




そこで、ネットバンクにログインをして2年分の取引履歴をダウンロードしようとすると、




一定期間(履歴を請求日から数えて13カ月前までなど)しかダウンロードできないネットバンクがあることに気付くことがあると思います。




このような場合は、ダウンロードできない部分はその銀行に問い合わせをして、紙で履歴を出してもらう必要があります。





東京地方裁判所立川支部ではこの取り扱い(ダウンロードした紙を提出すること)で受け付けて下さるのですが、他の裁判所では、





「全部、銀行から出してもらった紙でなければならない。」




という取り扱いもあるようなので、立川以外の裁判所に申立をする場合は注意しましょう。





ところで、銀行から紙で履歴を出してもらう場合は、手数料がかかったりするのですが、その手数料もネットバンクの方がネットバンク以外の銀行よりも格安であることが多いので、そのあたりも含めてネットバンクをうまく利用するとよいのではないでしょうか。



ネットバンク以外の口座でもマメに記帳をしていれば再発行手数料などはかからないのですが、お忙しい方などはなかなか記帳ができないことも多いですからね。






自己破産や個人再生に必要な書類についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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作成者 エール立川司法書士事務所一同 : 2012年5月16日(水) 07:53

2012年5月15日(火)

債務整理の相談には司法書士が対応するのですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




昨日、高校時代の同級生に子供が生まれたとの連絡がありました。




なんだか嬉しいニュースでほっこりしました。




と同時に、自分もそういう年代に入ってきたんだなあ、と実感。




今日の東京は天気が悪いようですが、今日も頑張ります。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の相談には司法書士が対応するのですか?」




というものがあります。




お返事は、




「はい、そのとおりです。」




です。





事務所へお越し頂いて、面談をする場合はもちろん、お電話やメールでご相談頂く場合も司法書士が対応させて頂いております。




資格者が責任をもって対応することにより皆様のご不安を取り除ければと思って、当事務所では開業以来、ご相談者様のご相談には司法書士が対応しております。




最近はメールでのご相談も多いのですが、メールですとお返事をしても携帯電話の設定などでブロックされてしまうこともあるので、設定を解除して頂くかお電話でご相談頂ければと思います。




債務整理の手続についてご不安やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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作成者 エール立川司法書士事務所一同 : 2012年5月15日(火) 06:44

2012年5月14日(月)

回収した過払金から自己破産の予納金を出せますか(立川の場合)?

エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日は月曜日。午前中に外出が入っているので今日はこの後満員電車に乗る予定です。




早起きをすると朝の天気予報を見ることができるので、服装の選択に役立ちますね。




それでは今日も頑張りましょう。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「回収した過払金から自己破産の予納金を出せますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




複数の消費者金融や信販会社、銀行からの借入がある場合、




消費者金融からの借入の利息を再計算をすると過払金が発生しているが、その過払金と今後の収入を合わせてもやはり支払いは厳しく、自己破産をする



ということもよくあります。




東京地方裁判所立川支部での自己破産申立は、20万円以上の過払金がある場合、自己破産手続は破産管財人がつく管財手続になります。





管財手続になると、予納金が必要なのですが、この予納金を過払金から支出することは認められています。




ですから、過払金が出ていることが債権調査の途中で判明した場合は、




過払金を回収してから破産申立




とすることが多い印象です。





過払金を回収しないまま破産の申立をすると過払金とは別途予納金を自分の収入等から捻出しなければならず、なかなか難しいことが多いですからね。




なるべくご相談者様のご負担の少なくする、という意味でも先に過払金を回収してから自己破産の申立ということを当事務所でも多く採用しています。




自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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作成者 エール立川司法書士事務所一同 : 2012年5月14日(月) 06:13

2012年5月13日(日)

昔借りていたサラ金の名前を忘れてしまったのですが大丈夫ですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は日曜日。午前中の予定もなかったので、ゆっくりスタートしています。




立川は快晴でお出かけ日和です!




窓を開けていると風が気持ちいいですね。




暖房も冷房もいらないずっとこの気候が続くと良いなあ、と思いながら今日も頑張ります。







さて、過払い金返還のニュースを見聞きして、もしかしたら自分にも過払い金があるのではないか、とご検討中の方からよく頂くご質問として、





「昔、どこかから高利で借りていたんだけど、そのサラ金の名前を忘れてしまいました。大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「調べる方法はあります。」




です。





一昔前は、アコム・アイフル・プロミス・レイクなどの大手消費者金融やセゾン・ニコス・オリコなどの大手信販会社から本当に小さな街金業者までいろいろな貸金業者がありました。





そして、改正貸金業法の施行とともに、小さな貸金業者はどんどん淘汰されてしまい、



今残っているのは、



銀行などに支えられている大手消費者金融





ショッピング手数料など貸金以外の売上もある信販会社



が大半を占めています。





そこで、「昔借りていた相手先」を調べる方法ですが、まずは信用情報機関で問い合わせをする方法があります。




信用情報機関とは、借入や返済の記録を取っている会社のことで、今はCIC、JICCなどがありますね。



ここに必要書類を持っていくと、ご自身がどこから借入をしていたのかを照会することができます。



大手の貸金業者や信販会社であれば、信用情報機関で照会すれば大体は出てくると思います。




郵送でもできますし、当事務所には信用情報機関の照会書もPDFして置いてありますので、ご相談にお越し頂いた際に照会書一式をお渡しすることもできます。




ちょっと信用情報機関に行く時間がとれないという方のためにも、実際のところは、もう少しご本人にお手間を取らせない方法もありますので、




どこから借りていたかは思い出せないけど、どこかからは高利で借りていた、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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作成者 エール立川司法書士事務所一同 : 2012年5月13日(日) 10:42

2012年5月12日(土)

自己破産手続中に任意整理に切り替えることはできますか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。





家電量販店のビックカメラがコジマを買収するという報道が出ましたね。




立川にはビックカメラがあるのですが週末になると毎週人がかなり多く、1階の店内は歩くのも大変になってしまうほどです。




今後後もよりよいものをお手頃な価格で販売してくれるとありがたいですね。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産の依頼後、手続中に方針を任意整理に切り替えることはできますか?」



というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




当初、方針を自己破産として債務整理のご依頼をお受けした場合も、その後、ご相談者の状況が変わった場合は債務整理の方針を変更することもあります。





例えば、ご依頼時は一人暮らしで住居費がかかっていた方がご実家に戻られて住居費がなくなったために、任意整理に変更する




ことや




当初想定していた以上の過払い金が出てきたために、それを使って大方の借入が返済できるので、任意整理に変更する




ことがあります。





任意整理となると、書類を集めることや裁判所へ行くことの負担が減るので、ご相談者様の日常生活に与える債務整理の影響がかなり小さくなります。




しかしながら、少なくない金額を今後、短くない期間、毎月分割払いで支払をしていくことになるので、



任意整理に切り替えて無理がないのかをよくご相談させて頂いた上で変更させていただいています。




過払い金の発生状況については、毎月の打ち合わせの際に随時ご報告させて頂いていますので、ご相談者様の生活状況の変化も随時お知らせ頂ければと思います。




債務整理の方針について、自分はどれにすれば良いのかとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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作成者 エール立川司法書士事務所一同 : 2012年5月12日(土) 06:59
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