2012年2月14日(火)
自己破産で学資保険解約返礼金が20万円以上ある場合
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は曇天ですね。まだまだ毎日寒いです。
朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。
当事務所では任意交渉で折り合いがつかず、過払い金返還請求訴訟になるケースが多くあります。
最近では、業者側から求められる金額の減額幅が大きいことと支払い時期がかなり先であることが折り合いがつかない主な原因です。
当事務所では過払い金返還請求の裁判を起こすかどうかは必ず相談者様とご相談させて頂いて決めておりますが、
大幅減額かつ支払い時期もかなり先
というのでは、相談者様に任意和解をするメリットが何もありません。
訴訟後も粘っこく交渉を続けたいと思います。
さて、お子様がいらっしゃる相談者様からよく頂くご質問として、
「今、解約すると20万円以上の解約返礼金がある学資保険に入っているが、自己破産をするとこれはどうなるか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として、自己破産をすると学資保険は解約になります。」
です。
東京地方裁判所管轄では、20万円以上の財産を持って自己破産をすることは原則できず、20万円以上の財産は破産手続の中で処分されることになっています。
学資保険はまさに資産なので、解約返礼金が20万円以上ある場合は原則解約になります。
学資保険はお子さんが生まれた時から少しずつ積み立てていくものですから、入り直してまた積み立てるといっても一番学費がかかる時期に使えなくては意味がなくなってしまいます。
そこで、学資保険を解約しないでカードローンの支払いを楽にしようという場合は、民事再生を使った方が有効である場合が少なくありません。
とはいえ、
民事再生って何?
と多くの方が思われる程、あまりメジャーでないお手続ですので、ちょっとそれ聞いてみたいと思われた方はお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金問題(債務整理・自己破産・個人再生)の無料相談 エール立川司法書士事務所

