2008年5月14日(水)
定期借地権が設定されている建物の耐用年数は?
定期借地権が設定されている建物の耐用年数は?
定期借地権とは、「定められた期間しか存続しない借地権」 です。
予定期間が満了すれば借地権が消滅し、契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要があります。
また契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。
では、定期借地権が設定されている新築建物の耐用年数はどうなるのでしょうか。
結論から述べますと、借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いとしても、契約年数で償却することは出来ず、法定耐用年数により償却することになります。
ただし建物を賃貸し内部造作を行った場合で契約の更新ができない定めがあり、かつ有益費の請求または買取請求することができないものについては、当該賃貸期間を耐用年数として償却することができるとした規定があります。「耐用年数の適用等に関する取扱通達」(1−1−3ただし書)
参考URL http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/050203.htm
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