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2008年7月30日(水)

耐用年数等の見直しに関するQ&A

 国税庁が「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」を公開しています。これは、平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が見直されたことに関するものです。

 平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、法定耐用年数が短縮されることになったのです。(増えたものもあります)

 新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年4月1日以後に開始される事業年度。新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。

 今回のQ&Aでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか、既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように新しい償却限度額を計算すれば良いのか、中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか、などの事例について回答されています。

参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm

エッサムゆりかご倶楽部より

作成者  

2008年7月10日(木)

平成19年に所得が大きく減った人の住民税減額申請

平成19年に所得が大きく減った人の住民税減額申請
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 国から地方への税源移譲により、平成19年分より所得税が減額され、その分、平成19年度分より住民税が増額されることになりました。所得税から住民税に税額が移しかえられただけですから、基本的に所得税と住民税の合算額は変わりません。
 しかし、平成19年に退職するなどして、所得が大きく減った人の場合は注意が必要です。

 というのも、所得税はその年の所得に対して課せられるのに対し、住民税は前年の所得に対して課せられます。つまり、前年(平成19年)に所得が大きく減り、平成19年分の所得税が課されないようなケースでも、前々年(平成18年)の所得に課せられる平成19年度分の住民税額は税源移譲により増額されているのです。所得税が課せられる所得があれば、所得税の減額という形でその調整を受けられますが、所得税が課せられないようなケースでは調整を受けることができません。

 そこで、このような場合、市区町村に「住民税の減額申請」を行えば、税源移譲により増額された分の住民税を還付してもらえる制度が用意されています。ただし、この減額申請の申請期限は7月1日から7月31日までとなっています。期限を過ぎると減額措置を受けられなくなりますので注意してください。

 還付を受けられるのは、平成19年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除(人的控除)の差の合計額より大きく、平成20年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除額の差の合計額以下の人。簡単にいうと、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人です。ただし、平成19年中に亡くなられたり、海外へ転出して平成20年1月1日現在に国内に居住されていない人は対象になりません。また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象になりません。

エッサムゆりかご倶楽部より

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