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2008年10月17日(金)

決算賞与の損金算入時期

「決算賞与の損金算入時期」

 使用人賞与については、その支給日の属する事業年度の損金算入が原則ですが、例外的に一定要件に該当する未払賞与に限り、支給前に未払計上して損金算入することが認められます。

次の3つの要件のすべてを満たす賞与は、社員にその支給額を通知した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
 
1 その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。

2 1の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し通知をした事業年度の翌期首から1か月以内に支払っていること。

3 その支給額につき1の通知をした事業年度において損金経理をしていること。

 この特例を適用する場合には、上記の要件すべてに該当しなければなりません。要件を満たさない場合には、原則通りの取扱いとなり、未払賞与は損金不算入となります。
 また上記に該当することを後で明らかに出来るように、以下の様な対策が必要です。

1 決算期末までに、賞与明細書を全ての社員に渡し、受取印をもらう。
2 取締役会の議事録を作成する。(決算賞与を支給する承認の旨)

 また、以下のようなケースは、損金算入が全額認められなくなりますので注意が必要です。

1 賞与の支給日に在職することを賞与支給の条件としている場合
2 結果的に支給日到来前に退職した者には支給しなかった場合

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