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2009年2月2日(月)

税務調査は拒否できるか?

先日、「税務調査は拒否できるか?」というお尋ねがありました。

税務調査はあくまで任意調査です。しかし、税務署側には「質問検査権」(税務調査をする権利)が認められています。さらに納税者側には「受任義務」(税務調査を受ける義務)があります。

また、法人税法においても、原則として、税務調査を拒否すると「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」規定があります。(法人税法153〜157、同162)

つまり、任意調査ではあっても事実上は強制的なものであり、原則として拒否することは出来ず、実質的には罰則規定を有する強制調査であるといえるでしょう。

また、罰金覚悟で税務調査を拒否しても、青色申告の承認取消処分など多大な不利益を被ることは間違いないと思われます。

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