2010年4月6日(火)
ウイークリーマンション・マンスリーマンションと消費税
ウイークリーマンション・マンスリーマンションと消費税
住宅の貸付けにかかる家賃は、消費税の分類上、非課税となっています。(消費税法別表第一十三)
ただし、ウイークリーマンションやマンスリーマンション等の貸し付けは、少し注意が必要です
第一に、その施設が「旅館業法上第2条第1項に規定する旅館業に係る施設」であるかどうかです。
該当する場合、この貸付けについては、「非課税とされる住宅の貸付け」から除外され「課税」となります。(消費税法施行令第16条の2)
第二に、上記のいわゆる「旅館業」に該当しない場合、ウイークリーマンションの貸付期間が一月未満であるかがポイントとなります。
実務上は、ウイークリーマンションの契約期間が1月未満であるか否かで判断することになると思われます。(消費税法施行令第16条の2)
この基準によると、契約期間が1月未満の場合は、「非課税とされる住宅の貸付け」から除外され「課税」となり、契約期間が1月以上の場合は「非課税」となります。
注:上記については貸し手側の視点から述べています。消費税法施行令第16条の2でいう期間はあくまで「貸付期間」であり、契約期間ではありません。しかし貸し手側にとって上記の処理は、実務上、判断基準が明確で判りやすく、借り手側や税務当局にも説明しやすいと処理方法ではないでしょうか。

