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2011年4月5日(火)

財務省:「指定寄附金」に指定する告示

 3月15日、財務省は、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する告示を行った旨の報道がありました。

 この指定寄附金に指定されますと、税制上の特典として、個人が支出する寄附金は、寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
 また、法人が支出する寄附金は、全額が損金算入の対象となるなど、税制上の優遇措置が受けられます。
 一方、個人や法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出するものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、「指定寄附金」と同様の税制上の特典を受けることができます。
 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されております。
 
 また、国税庁では3月15日、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」を公表しております。
 具体的には、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されたものであることが、新聞報道、募金要綱、募金趣意書などで明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。

 ただし、直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
 寄附金募集の詳細については、国税庁のホームページ「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」、中央共同募金会のホームページなどをご参照ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年3月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

エッサムゆりかご倶楽部より

作成者 税理士 安藤尚志