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2011年8月2日(火)

雇用促進税制

雇用促進税制

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。

概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度(※1)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります

要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が前年より一定額以上増加していること
◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

手続き
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、 ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要 しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法 人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
(厚生労働省のパンフレットより抜粋)


事業者が従業員の採用を新たに行った場合、一定額の条件を満たせば、法人税または所得税から税額控除することができます。所得控除ではなく税額控除ですので非常に減税メリットがあるといえます。
ただし事前手続きが必須であり、税務署ではなくハローワークへの提出、雇用保険一般被保険者数の把握、事業年度開始後2カ月以内の提出期限など注意すべき点が多数あります。ご注意ください。

作成者 税理士 安藤尚志
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