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2011年9月27日(火)

印紙の未貼付

印紙の未貼付が発覚したときは過怠税が課されます。

印紙による納付の方法によって印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち不納付税額の3倍)に相当する過怠税が徴収されます。

ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出書を提出した場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について、過怠税についての決定があるべきことを予知してなされたものでないときは、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち不納付税額の1.1倍)に軽減されます。
また、貼付した印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されます。

なお、過怠税は、過怠税の合計額が1,000円未満のときは1,000円に切り上げられ、その全額が法人税や所得税の損金や必要経費には算入されません。

(ベストアシストより)

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