2010年7月7日(水)
グループ法人税制について
グループ法人税制は、完全支配関係があるグループ法人全体を一つの納税主体とし、グループ間の損益の計上等に一定の制限等を行う制度です。
完全支配関係がある場合とは … 一の者が発行済株式等の100%を直接または間接に保有している法人をいいます。
1 100%グループ内国法人間の資産の譲渡取引等〔H22.10.1以後の取引に適用〕
完全支配関係がある内国法人間において、譲渡損益調整資産の移転を行ったことにより生じる譲渡損益の計上は、その資産がグループ外へ移転等されたときに損益を計上することとなりました。
2 100%グループ内国法人間の寄附〔H22.10.1以後支出する寄附金に適用〕
完全支配関係がある内国法人間の寄附金については、支出法人において全額損金不算入とし、受領法人においても受贈益が全額益金不算入とされました。
3 100%グループ内国法人間の資本関連取引
(1)現物分配については、譲渡損益を計上せず、分配を受けた法人については帳簿価格で計上することとなりました。〔H22.10.1以後の取引に適用〕
(2)受取配当の益金不算入については、同制度を選択適用する場合、負債利子の控除ができなくなりました。〔H22.4.1以後開始事業年度から適用〕
(3)グループ内法人の株式譲渡については、株式の譲渡損益を計上しないこととされました。〔H22.10.1以後の取引に適用〕
ポイントは、完全支配関係がある内国法人(普通法人または協同組合等に限る。)間の取引について適用されるということです。
4 大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用制限
大法人による完全支配関係がある場合、中小法人に適用される以下の特例を適用しないこととされました。〔H22.4.1以後開始事業年度から適用〕
(1)法人税の軽減税率の不適用
(2)特定同族会社の特別税率(留保金課税制度)の不適用
(3)貸倒引当金の法定繰入率の不適用
(4)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度の不適用
(5)欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用
大法人とは … 親会社の資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人が該当します。
ポイントは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の親会社がある場合、その100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてに特例措置が適用されないということです。
