2009年12月30日(水)
過払金の取り戻し・任意整理・債務整理の途中経過を報告してくれますか?
前回は、借金問題でお悩みの方が「債務整理相談をする上での大切なこと」という記事を書きました。
私たちのように、債務整理専門の認定司法書士が、お客様と直接お会いして借金問題のご事情をうかがい、その認定司法書士がご支援するような、債務整理専門の司法書士等に相談することの大切さをお伝えしました。
今回は、それに加えて、大切なことを書いてみたいと思います。
こうした認定司法書士や弁護士にお会いして、過払い金返還請求・任意整理などの債務整理業務を依頼しても、その途中経過を報告してくれない場合もあるようです。
そうなりますと、不安になりますよね。
「あなたの債務整理は、うまくいきませんでした」
というような事後報告では、悲しいものがあります。
場合によっては、着手金を支払ったのに、途中経過報告もないまま、債務整理が思った結果にならないことにつながるかもしれません。
ですから、過払い金返還請求・任意整理などの債務整理業務を依頼した専門家が、きちんと途中経過を報告してくれるかどうか、適時確認した方がよいと思われます。
作成者
司法書士新松戸合同事務所
2009年12月26日(土)
債務整理相談をする上での大切なこと
さまざまなメディアを通じて、借金問題でお悩みの方が、過払い金返還請求を中心とする債務整理相談をした弁護士等との間でトラブルが発生しているというニュースが報道されています。
こうしたトラブルをできるだけ避けるためには、次のことを事前におわかりいただいていた方がよいと思います。
1.当事務所のように、債務整理専門の認定司法書士が直接お客様の債務整理相談をお受けして最後までご支援するような、債務整理専門の司法書士等に相談する。
※直接お会いしないで、電話やファックスで債務整理業務を済ませようとする専門家には気をつける。
2.債務整理に係る成功報酬や着手金等、金銭については最初の面談時にしっかりと確認する。
3.債務整理に関する過大な広告をそのまま受け入れず、少なくとも上記1.2の件は忘れないこと。
作成者
司法書士新松戸合同事務所
2009年12月14日(月)
過払い金返還、任意整理の最前線情報:2009年12月時点
本来であれば過払い金を返還しなければならない消費者金融業者等の経営状況は、どんどん悪化しているように思います。
したがいまして、こうした業者が容易に過払い金を返還してくれないことが少なくありません。
過払い金返還請求、任意整理相談を、当事務所のような債務整理専門の司法書士事務所等にこれから相談する予定がある場合には、
「過払金は取り戻すことができてあたりまえである」
という印象は持たない方がよいと思います。
作成者
司法書士新松戸合同事務所
2009年12月9日(水)
住宅ローン返済ができなくなりそうな場合
さまざまな事情により住宅ローン返済ができなくなりそうな場合でも、なかなか家族、親族、友人・知人にはそういった借金についての問題を相談しにくいものだと思われます。
かといって、借金問題を先延ばししても解決されるわけでもないでしょう。
こういった場合は、
・住宅ローンの返済予定表
・現在の住宅ローン返済状況がわかる資料(通帳など)
・ご自宅の資料
など、住宅ローンに関する全体を把握できる資料をできればそろえた上で、当事務所のような債務整理専門の司法書士事務所等に相談し、ご所有の不動産を売却して借金問題を解決するすべきかどうかを検討してみてはどうでしょうか。
場合によっては、ご自宅(不動産)を売却せず 債務整理ができる可能性もあります。
こうした債務整理に関する選択を誤ることで、ただ単にご自宅を安く売却しただけで多額の借金が残ってしまうことになっては、残念な結果となります。
債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所では、任意整理相談や、マイホームを手放さずに債務整理する個人再生相談、不動産の任意売却による債務整理相談を含めたお客様の借金問題の解決のお手伝いを、土日祝日も営業・年中無休で行っております。
当事務所の協力事務所の以下のブログ記事もあわせてご覧ください。
「横浜市緑区、青葉区、町田市やその近郊にお住まいの方の任意整理など債務整理(借金整理)相談」
作成者
司法書士新松戸合同事務所
2009年12月5日(土)
払い過ぎの利息(過払い金)の取り戻しはお早めに
消費者金融業者の経営状況はどんどん悪化してきているようです。
本来支払う必要のない利息分(過払い金)を長年にわたって支払っていた方は、こうした業者が過払い金を返還できないほどの経営状況にならないうちに、早めに過払い金を取り戻しましょう。
過払い金の取り戻し・任意整理・債務整理相談は、本当に急いだ方がよいと思います。
決してあおるつもりはありません。
ただ、過払い金を取り戻すことができる権利を持っているにもかかわらず、その請求が遅れたために、取り戻すことができなくなっては、あまりにもお気の毒だと思います。
作成者
司法書士新松戸合同事務所