2006年9月23日(土)
屋外広告業が登録制に
屋外広告業が埼玉県でも登録制に変わります。
2006(平成18)年10月1日から、埼玉県でもそれまでの届出制から登録制となります。埼玉県内で、屋外広告物の印刷や製作等だけでなく屋外に広告物の表示を行うときは、県内に営業所がなくても、埼玉県知事の登録、また、さいたま市内・川越市内に別に登録が必要になる場合などがありますので確認が必要です。東京都ではすでに登録制度が開始されていますが、東京都の既届出済業者が東京都の登録業者とみなされる移行措置の期間も9月30日で終わり、登録を受けずに屋外広告業を営むと、罰金なども科される場合もありますのでお気をつけください。
作成者
えり
: 2006年9月23日(土) 22:42

