国民年金第3号問題
2011年4月11日 第2回社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会議事録
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001blbd.html
長文なのでたまにしか見ないが、やはり読むと詳しい。
《○大塚厚生労働副大臣 大山先生、鋭い御指摘をしていただいたと思うんですが、これは官僚組織全体が抱えている構造問題でありまして、制度と実務のギャップなんです。
官僚の皆さんあるいは霞が関は、制度きちんとつくろうとしてくださっていますが、その制度が実務に当てはめると、制度の決めた内容どおりに、哲学どおりに運営されるかどうかわからないということを、今、御指摘いただいたわけで、例えば私の家庭の実例で申し上げますと、私もサラリーマンのときに、家内が130万円を超えることになったので、来年から扶養控除から外してくれといって申告をしなくなるわけです。そうすると、家内は翌年から外れました。
ところが、ずっと面倒くさいから外しておいてくれと言われて、ずっと外れていたんですけれども、年によっては、家内が余り働きたくないといって、90万とか80万で収入がとどまっているときもあるんですが、それはそのまま届出をしていないので、扶養控除の対象にしていないので、ずっと1号のままだった。
そうすると、制度としては130万を超えなければ3号でいいわけですけれども、しかし、実務上は、そうなっていない。》
副大臣の例は、自身の届出の問題だということで、制度と実務のギャップではないとされ、取り下げられた。官僚と行政だけでなく、国民の観点が大きく影響しているとすべきであった。
《○山崎部会長代理 まさに、今の議論なんですが、法律は非常によくできているんです。だけれども、運用との間にかなり幅があるわけですけれども、国民年金創設以来の歴史をずっと見ておりますと、国民年金を拠出制年金として、しかも20歳から60歳まで強制適用という形で仕組むことについては、非常に抵抗があったわけですね。当時、昭和34年に法律ができまして、準備をしたのが35年で、ちょうど安保の年でございますから、まさに再軍備の資金に使われるのではないかということで、まさに確信的に入らない人もいたし、そのような運動をした人たちもいたわけでございますけれども、そういう中で、建前は強制だけれども、実際の運用はいろんな広報、啓発をして、十分に御理解をいただいた上で加入し、自主的に保険料を納付していただくという時代がずっと続いたわけでございます。ですから、それは善政だったんです。強制適用をして取り立てることはしないということですね。ですから、自主加入、自主納付という言葉はよく聞きました。
したがって、二十歳になっても届けがない限りは加入者ではない、被保険者であっても加入者ではないと、したがって資格期間にも年金の額にも反映しないということでありますね。》
強制適用であるにもかかわらず、なぜ申請加入なのかについて、これは初めて納得できる説明である。
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