「労使関係法研究会報告書」
《業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じています。》
《労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点から問題となっていました。
研究会において、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働者性の判断基準を報告書として提示したものです。》
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(1)の基本的判断要素については、おおむね事業体が設定した事業計画に見合う者を確保するものであり、条件もまた計画内のものであるわけで、普通の労働者とほとんど変りはない。したがって、ほとんどの業務委託者をカバーする。そこから、独立体を弾いていくという見方でよいと思われる。なので、対価性においてかなり判断が集中するであろう。特にその見積もり方法がどのような計算であるかにかかってくる。実際のところ、上に書いたようにあらかじめ設定された支給額に乗るようなケースでは、労働者募集と変らないわけである。
(2)の補充的判断要素は難易度が高そうだ。そもそも収入を求めている行為なので、仕事を拒否するケースは少ないはずであるし、現場の営業時間や場所と無関係に業務に従事することは考えられない。が、これは抵触したときの展開いかんにより決め手にもなろう。
(3)の消極的判断要素は、確かにその通りであるが、これがグレーだからこそこれが問題となっているのである。
普通に読むと、業務委託・独立自営業の者からの団交要求は、多くの場面において、労働者性アリとなりそうである。