厚生年金加入逃れ、事業所名公表へ 厚労省
《会社員向けの厚生年金をめぐり、厚生労働省は6日、保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、再三の加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を決めた。加入逃れを減らすねらい。今国会に関連法案の提出をめざす。
厚生年金は、法人の事業所や、5人以上の従業員を雇う個人事業所が適用対象。2010年度末時点で約175万事業所(被保険者は3441万人)が加入を届け出ているが、日本年金機構などが把握しているだけで、約10万8千事業所が本来は適用対象なのに未届けという。》
税務署の把握している事業所数はおそらくもっと多いはず。まだ少し「戦費調達」の発想が残っていて、(これだけあればいい)という総量の額を基準としている。
それと、労使双方に配慮しなければならない位置。税務署が差し押さえなどする際、それによりそこの従業員を保護しなければならないという発想はあまり無いはず。年金行政はそれを被保険者とみるので、保護するという観点が動く。働かないときはそれはそれで後から非難される結果になった。
事業所といってもピンキリである。労使折半の理論的根拠等も再確認の必要もあるだろう。年金に対する信頼もまだまだであるところ、給付減傾向は周知に達しつつある。雇用保険との調整はかなり国民からクレームがあるものであるが、もはや雇用保険との調整もありえない世代も60まであと少しとなっている。いずれにせよ、年金収入は家計の4割程度分が相当となり、生活保護は今よりいっそう一般的な制度となる。たとえ信頼していてもどうしようもない状態である。
15年前位までは社会保険労務士でも、社会保険はそれほど急いで入らなくてもよいと相談で述べていたものである。年金記録問題を経て、また並行して入札条件等に労働条件等の確保の項目も入り、社会保険制度は社会問題であり、経営問題となった。経営もメンバーとしての従業員という見方を捨て、債権債務者という見方を最終的には選択する傾向が増えつつある。安定してきた合同労組の活動は人間関係ではなく、法律関係での行動なので、そこでようやく法律と現実とが合致する。尤も、横断組合となるには、まだ国民の中にメンバーシップが強く残っている。労使関係はまだ明瞭な形をもっていない。
強制適用は懲罰的にしてもそれほど色々なオマケがつくものではない。国(国民)と事業所との委任関係、事業所間格差、そして労使関係の状態さらに国民間格差とを見据える必要がある。結局結論がつきにくいが、少なくともこれらを検討する必要がある。